Q:従業員に年次有給休暇を取得させないと法律に違反すると聞いているので、取得を促しているのですが、とってくれない従業員がいます。会社が責任を問われるのでしょうか?
A:労働基準法の改正により、使用者が、年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが義務となっています。
ところが、いくら会社側から有給休暇をとるようにはたらきかけても、取得してくれない従業員がいるのもまた事実です。
厚生労働省の特設サイト、「働き方・休み方改善ポータルサイト」には次のように記載されています。:『「毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」とは、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「年次有給休暇の計画的付与制度による取得」のいずれかの方法により労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させるというもので、これらいずれかの方法により労働者が取得した年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者から時季指定をする必要はなく、また、することもできないというものです。』 もちろん「これで解決!一件落着!」とはいきませんが、まずは制度として取り入れてみる価値はあると思います。