令和4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント対策が義務付けられます
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
※東京労働局からのお知らせ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000953136.pdf)より
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① トップのメッセージ
組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す。
② ルールを決める
就業規則等において、パワーハラスメントの禁止や処分に関する規定を設ける。
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
① 相談窓口の労働者への周知
相談窓口をあらかじめ定め、全労働者(派遣労働者を含む)に漏れなく周知する。
② 相談体制の整備
相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるものとすること。
3.事実関係の迅速かつ適切な対応
相談後、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実確認ができた場合、すみやかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行い、再発防止対策を講じること。
なお、事実確認ができなかった場合でも、再発防止対策と同様の措置を 講じること。
◎ そのほか併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシーを保護するための措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
東京労働局:パワハラ防止対策(改正労推法)自主点検サイト↓
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/jisyutennkenn.html