特定適用事業所という規模の大きい事業所(今は被保険者の総数が常時500人を超える事業所)においては平成28年10月より、既に短時間労働者に対して健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されていますが、来年の10月からは、常時500人が常時100人へ、令和6年10月からは、常時100人が常時50人へと更に拡大されます。(詳しい要件は下図「要件早見表」をご参照ください。)
令和4年10月からの改正
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
自社の従業員の中に該当者がいるかどうかを確認していただき、該当者がいる場合には、制度の説明と本人の働き方に関する意思確認を行う必要があります。