所長のコラム

2020.09.30

副業・兼業の制限

厚生労働省から出されている、『副業・兼業の促進に関するガイドライン・平成30年1月策定(令和2年9月改定)』に興味深い記述があります。
「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由…」という前書きがついていますが、兼業・副業を制限することが許される場合として、以下の4項目を例示しています。

① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

同ガイドラインでは、長時間労働や雇用保険の適否等の留意点を示しながら、副業・兼業の労働者側のメリットとして、次の4つを挙げています。

① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、
労働者が主体的にキャリアを形成することができる
② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる
③ 所得が増加する
④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた 準備・試行ができる

これですと、上の制限を事業主側がかけた場合は、労働者が副業・兼業のメリットを享受することは実際には難しいように思えます…。この問題、まだまだ十分に機が熟しているとは言えないようです。

社会保険労務士 
小林事務所

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