「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、4月1日から施行されます。この改正法で、事業主には、従業員の70歳までの就業機会の確保の努力義務が課されました。
就業機会確保措置は、以下のいずれかです。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
ⅰ 事業主が自ら実施する社会貢献事業
ⅱ 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
上記のうち、④、⑤の措置は、改正前にはなかった項目になり、業務委託などの、直接雇用以外の選択肢も含まれました。
今回施行された改正法で課しているのは、あくまでも努力義務であり、70歳までの雇用を義務化するものではありませんが、遠くない将来の義務化も視野に入れ、社内制度等を整えておくことが望ましいと考えられます。