所長のコラム

2021.09.15

過労死認定基準

厚生労働省では、過労死に至る基準を、《『週40時間を超える時間外労働、休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなる場合』に、業務と発症との関連性が徐々に強まり、また、過労死に至る残業時間として、『発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働』が認めらる場合は、業務が過労死労災認定に至ると強く評価できる。》 としています。

①発症前1ヶ月間におおむね100時間
②発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間

この認定基準が示されてから既に20年が経過していることもあり、厚生労働省では最近見直しに向けた検討を進めており、検討会は、『残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務(※)などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべき。』との案を示しました。(過労死ライン(時間)自体の引き下げは今のところ考えていないようです。)

※不規則な勤務:仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバル」が短い場合、休日のない連続勤務など

 

社会保険労務士 
小林事務所

〒 193-0833
東京都八王子市めじろ台 1-36-9

042-673-3536

お問い合わせはこちら

TOP