Q:病欠した従業員から傷病手当金を請求されたのですが、払わなければいけないのですか?
A:傷病手当金は、事業主が支払うのではありません。
傷病手当金は、私傷病により会社を休んだ場合に、一定の要件(下記)を満たせば支給される、健康保険による所得補償(つまり保険給付)です。給与額の概ね3分の2程度が支給される制度です。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金には支給期間の限度(支給対象期間)があります。支給対象期間は、旧制度では休業4日目から1年半でしたが、今年の1月からは、休業4日目から、仕事に就けず手当金の支給があった日数だけを通算して1年半分が支給されます。
旧支給対象期間:傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月
新支給退職期間:傷病手当金が実際に支給された期間の合計が1年6ヵ月に達するまで