法改正情報

育児・介護休業法改正ポイント

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、本年4月より段階的に施行されます。改正の趣旨と改正項目は以下です。

改正の趣旨:男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

★令和7(2025)年4月1日から施行
 ①子の看護休暇の見直し(義務)
  ・対象となる子の範囲の拡大:小学校始期に達するまで→小学校3年生修了まで 
  ・取得事由の拡大:病気、けが、予防接種、健康診断に加えて下記を追加
   「感染症に伴う学級閉鎖等」、「園(入学)式、卒園式」
 ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
  ・対象となる子の範囲の拡大(年齢の引き上げ)
 ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  ・「育児休業に関する制度に準ずる措置」、「始業時刻の変更等」に加え、「テレワーク」を追加
 ④育児のためのテレワーク導入(努力義務)
  ・子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることを努力義務化
 ⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
  ・公表義務の対象となる企業の拡大(従業員数1000人超→300人超)
 ⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  ・労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止(週の所定労働日数が2日以下のみに)
 ⑦介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
  ・介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするための措置を講じる義務
 ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
  ・介護に直面した労働者に対する介護制度の周知と意向確認の義務
  ・介護に直面する可能性が近い(40歳等)労働者に対する介護制度の情報提供義務
 ⑨介護のためのテレワーク導入(努力義務)
  ・要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる努力義務

★令和7(2025)年10月1日から施行
 ⑩柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
  ・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務(以下から2つ以上選択)
   (1)始業時刻等の変更 (2)テレワーク等(10日以上/月) (3)保育施設の設置運営等
   (4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (5)短時間勤務制度
  ・柔軟な働き方を実現するための措置の、労働者への個別の周知・意向確認
 ⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
  ・妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
  ・聴取した労働者の意向についての配慮

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