フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が成立、との報道がありました。
内閣官房のリーフレットによると、法の趣旨は以下とされています。
「我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事するこ とができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境 の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託を する事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf)
下記が法の概要です。
(1)業務範囲、報酬額を書面等であらかじめ明示(不当な取引の是正)
(2)フリーランスが仕事と育児・介護を両立できるように配慮
(3)セクハラやパワハラなどの防止に向けた体制整備
(4)違反した場合は罰則あり(50万円以下の罰金等)
多様化する働き方とともに、制度も変化します。常に目配りが必要と言えましょう。