社長いたわりQ&A

マタハラとは?

:マタハラってなでしょうか?

A:マタハラ(マタニティー・ハラスメント)は法律用語ではありませんが、「職場で働く女性が、妊娠・出産・育児をすることを理由として、会社から解雇や退職勧奨、降格、給料減額等の労働条件の引き下げ、嫌がらせ等の不利益を受けること」の一般的呼称で、今やパワハラ(パワー・ハラスメント)、セクハラ(セクシャル・ハラスメント) と並ぶ3大ハラスメントの一つと言ってもよいでしょう。

マタハラに関連する法制度としては、「男女雇用機会均等法」、「労働基準法」、「育児・介護休業法」などが挙げられます。例えば、「男女雇用機会均等法」には、「女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則として無効になるものとされる」といった定めがあります。労働基準法では、産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、当該女性を解雇することが原則として禁じられています(罰則あり)。同法には、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないことも規定されています。 また、育児・介護休業法では、一定の要件を満たした場合には、1歳に満たない子につき、会社に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされており、会社は、労働者が育児休業申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとされています。

上述のように、従来から、働く女性の妊娠・出産・育児については法律で保護されていたのですが、現実には、これらの出産・育児に関する法制度が十分に遵守されているとは言えない状況であったことと、女性の社会進出、少子化対策といったことがクローズアップされるようになり、改めてマタハラに対する社会的な認知度・問題意識が高まったと考えられます。 会社に対し、妊娠をした旨を告げたところ、執拗に退職を勧められるようになった、産休を取ろうとしたら解雇されてしまった、といった、誰が見ても明らかな事例はともかくとして、セクハラやパワハラと同じく、会社や上司側には全くそのつもりはなかったのに、結果としてマタハラになってしまった、ということも少なくありません。例えば、女性従業員から妊娠を告げられたために、業務を軽減しようと配置転換を行ったところが結果としては賃金が下がっただけで業務はほとんど軽減されなかった場合などが考えられます。あるいは、社内での周知が足りなかったために、当該女性従業員が同僚や他の上司からいじめを受けてしまったということもあるかもしれません。

まず大切なことは、就業規則等の社内規則の整備と周知を通じて、会社も従業員も身近な問題として意識をしておくことでしょう。その上で、万一に備えて会社に相談窓口を設ける、などの現実的な備えも重要です。

 

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