Q:残業が月60時間を超えたら全て割増率は50%になるのでしょうか?
A:残業した分全てが50%割増しになるわけではありません。
いよいよ4月1日から、中小企業においても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。(この根拠となる改正労働基準法自体は平成22年4月から施行されており、中小企業はかなりの期間適用を猶予されていました。)
注意点としては、
①60時間を超えると全て50%ではなく、超えた部分の割増率が50%という点と
②時間外労働時間には法定休日出勤労働時間は含まれないという点です。
この2点をしっかり押さえておかないと、割増賃金を支払い足りなかったり、支払いすぎてしまうこともあるので十分ご注意ください。※1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、労使協定を締結することにより、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます。