所長のコラム

2025.11.01

「ちゃん」付けはセクハラ!?

職場で女性従業員を「ちゃん」付で呼んだことはセクハラであると裁判所が認定し、損害賠償の支払いを認めるという事件がありました。事件の概要は以下です。

『都内の配送会社に勤めていた40代女性が、元同僚の男性から「〇〇ちゃん」と呼ばれたり、「かわいい」「体形良いよね」と言われたとして提訴した。女性は不快感や羞恥心を抱き、うつ病と診断され退職。男性は会社から厳重注意を受けた。東京地裁は「ちゃん付けは職場で業務上の必要がなく、不快感を与える」として、容姿への発言も含め「違法なハラスメント」と認定。男性に22万円の賠償を命じた。また、(女性は)会社にも使用者責任を問う訴訟を起こし、2024年に解決金70万円で和解した。』

「ハラスメント」は、被害者側が「ハラスメント」であると感じれば「ハラスメント」を疑う、「疑わしきは疑え」が基本です。しかしながら、感じ方は主観であるため、上記判決のように、客観的基準である、「一般的に見ても不適切かどうか」、「業務上必要な範囲を超えているかどうか」にあてはめて判断することになります。

まとめますと、『「ハラスメント」は、被害者が不快・苦痛と感じたかどうかが重要な要素であり、かつ、社会通念上または職場のルール上、不適切と判断されれば「ハラスメント」となる。』ということになります。

社会保険労務士 
小林事務所

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