社長いたわりQ&A

「パワハラとセクハラで訴える!」と言われました…

Q:従業員30名程度の製造業を経営しております。先日ある従業員から、パワハラとセクハラを受けているので、労働基準監督署に訴えると言われました。どうしましょう??

A:結論から申しますと、それを止めることはできません。従業員の主張するパワハラやセクハラが事実なのか整理しておくことをおすすめします。
パワハラとセクハラは下記のように定義されています。

パワハラ
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

セクハラ
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。(男女雇用機会均等法により、事業者にその対策が義務付けられています。)
https://kokoro.mhlw.go.jp/sexual-harassment/

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