社長いたわりQ&A

2021.11.18

休憩をとらずに働いていた!?

Q:当社は始業時間が8:30、終業期間が17:30の拘束時間9時間、休憩時間が12:00~13:30の1時間の実働8時間で長いことやってきました。残業もあまりなく、労働時間のことで問題があったことは過去に全くありません。ところが、先日、入社して半年ほど経過したある従業員が、「自分は今まで休憩時間にほとんど休憩をとらずに働いていたので、その分の給料を払って欲しい。」と言われてしまいました。払わなくてはいけないのでしょうか?

Aここには二つの問題があります。法律では、1日の実働時間が6時間を超える場合は45分以上の、1日の実働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩をとらせなければいけないということになっています。そのため、その従業員が本当に休憩をとっていないのであれば、まずそのこと自体が法律違反なので、きちっと休憩時間がとれるように是正しなければなりません。それに加えて、その従業員が本当に休憩もとらずに働いていたのであれば、賃金の未払いの問題が生じることになります。
以上により会社のすべき措置としては、その従業員に対してきちっと休憩をとるように指導しなければいけません。そして、実際に休憩をとらずに働いていた時間があるのであれば、その分を計上して不足分の賃金を払うことになります。またこの場合、所定労働時間が法定労時間の8時間のため、不足分の賃金は全て割り増しすることになります。

社会保険労務士 
小林事務所

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