厚生労働省のリーフレット、「新型コロナウイルスを防ぐには」(令和2年2月17日改訂版)では、「発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。」と注意喚起しています。
では「会社を休んだ場合の給料はどうなるのか?」ということについては、当然のことながら労使共に気になるところですが、これは誰がどう判断したかによって異なる、ということになります。ここで一つ触れておかなければならないのは、労働基準法の定めによる休業補償についてです。同法第26条には、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と規定されています。
これを今回の件にあてはめると、
①会社の判断で従業員を休ませた場合には休業手当の支払いが必要
②従業員本人の判断で会社を休んだ場合は休業手当の支払いは不要
ということになります。
(ちなみに、実際に感染して労務不能となり、会社を休んだ場合には、通常の私傷病による欠勤となんら変わりません。この場合は、要件を満たせば、健康保険の傷病手当金等も支給されます。)