所長のコラム

2022.09.25

副業・兼業の許容・条件

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」には、次のような記載があります。
「企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。」このように、副業は「原則容認」が行政のスタンスですが、「どうも納得がいかない」、「やはり自社の職務に専念して欲しい」というのが多くの使用者(経営者)側の本音であることも事実でしょう。

同ガイドラインには、労働者がどうすべきかについての記載もあります。一部を引用します。「(1)労働者は、副業・兼業を希望する場合にも、まず、自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認し、そのルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある。…中略…実際に副業・兼業を行うに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。(2)…副業・兼業を行うに当たっては、副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、労働者…中略…が、自ら各事業場の業務の量やその進捗状況、それに費やす時間や健康状態を管理する必要がある。…後略…」 ポイントは正にこの点であると思います。

つまり、①(本業への影響度を十分加味し)労使が納得した状況の下で ②副業・兼業によって生じる様々な事項は基本的には自己責任であることを理解した上で、ということになります。条件付き許容の条件を従業員にアナウンスするにあたっても、この点がキモになると考えられます。

 

社会保険労務士 
小林事務所

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