Q:一昨年従業員が10人以上になったので、就業規則を作成しましたが、その際に定年規定を作りました。ただ、就業規則を作成する前に、就業規則で定めた定年年齢を超えて働いている従業員が現に2名ほどいます。再来月に就業規則に定めている定年年齢を迎える従業員がおり、退職してもらう予定なのですが、大丈夫でしょうか?
A:まずは就業規則についてです。従業員が10人以上になったので法律に従って就業規則を作成したということですね?それは大変に結構なことですが、その就業規則は管轄の労働基準監督署に届出をしておられますか?もし届出をしていないと就業規則は有効ではありませんのでご注意ください。
次に定年の年齢についてですが、60歳を下回る定年を定めることは禁止されています。また、65歳未満の定年を定めている場合には、定年後も雇用延長や再雇用等により原則として65歳まで雇い続けるか、定年の定めをなくす必要があります。(最近法改正があり、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。)
さて、本題ですが、今まで定年規定がなく、実際に新たに定めた定年年齢を超えて働いている従業員がいるということですので、定年の定めをする前から働いている従業員に定年規定を適用することは従業員に対する不利益変更になりますので、個別の同意を得る必要があります。