Q:従業員が突然、年次有給休暇をまとめて40日分とりたいと言ってきました。当社は少人数でぎりぎりで業務をまわしているため、とても無理です。年次有給休暇をとらせないことはできるでしょうか?
A:年次有給休暇をとらせないことはできません。従業員には年次有給休暇の「時季指定権」があり、原則として好きなときに有給休暇をとることができます。しかし、使用者(会社)にも、「時季変更権」という権利があり、年次有給休暇をとらせないことはできませんが、取得する日時を変更することはできます。なので、話し合いで、40日まとめてではなく分散してとってもらうか、日時をずらしてもらうかすることはできます。また、こういったことを避けるために、あらかじめ年次有給休暇取得のためのルールを就業規則等に定めておくことをおすすめします。