所長のコラム

2019.06.30

悪質雇い止め対策

有期契約の労働者が同じ会社で5年以上働けば、雇用期間を無期限にできる「無期転換ルール」。昨年の4月から労働者側の申込み権が生じ始めていますが、権利が発生する1日前に、「契約更新しない!」と通知する「適用逃れ」が増えているそうです。

問題の根底には、無期転換ルールの周知の不徹底、ルールに対する労使の解釈の差などがあるようです。無期転換ルールとは、「同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みに より、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。対象となる労働者は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての労働者。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問わず。」(厚生労働省パンフレットより)です。あくまでも有期契約を無期契約に転換するのであって、正社員にしなければならないというわけではありませんが、労働契約期間が通算5年を超えれば全ての労働者に適用されます。まずは制度をしっかり理解することが大切です。

社会保険労務士 
小林事務所

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