所長のコラム

2020.11.27

所定外労働時間の通算

「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」というパンフレットが、厚生労働省のHPにアップされています。→(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf
この、「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」の中に、所定外労働時間の通算に関する記述がありますので、ここでご紹介します。原則は、「自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算」ということになります。
実務上このような管理を行うのは非常に困難ですし、そもそも労働者側からの申告がないかぎりは実態の把握のしようもありませんが、とにかく押さえておかなければならない最大のポイントは、「自社が先か後か」ということです。

社会保険労務士 
小林事務所

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