所長のコラム

2024.03.01

男性労働者の育児休業取得

育児・介護休業法の改正により昨年4月から、常時雇用する労働者が1000人を超える企業に男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられていますが、先日、「厚生労働省は従業員が100人超の企業に男性による育児休業取得率の目標値設定と公表を義務付ける。」との報道がありました。
2022年度の男性の育児休業取得率は、17.1%だそうで、女性の80.2%と比べて大きく隔たりがあり、また育児休業の期間も、男性は2週間未満が過半とのことで、今後も男性の育児休業取得率を上げるために(取得率が女性と比べて見劣りしない程度に上がるまで)、様々な対策がうたれるのでしょう。
行政のみならず、男性の育児休業取得率向上については民間の取組みも旺盛で、某大手(小売)企業は、「子供が最長1歳になるまで休暇前と同水準の手取り額を補償する制度を2024年から始める。」と発表し、大変話題になりました。この企業の男性従業員の育児休業取得率は恐らくこの施策により、大きく向上すると思われます。しかしながら、これを他の企業・他業種に水平展開するのは相当な困難を伴う(場合によっては全く不可能)でしょう。
「じゃぁどうすればいいのか?」と問われると返す言葉もないし…。などと、もやもや考えていたら、「出生数は過去最少の75.8万人」というニュースが飛び込んできました…。

社会保険労務士 
小林事務所

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