所長のコラム

2022.04.30

社会保険適用拡大~リマインド~

パートタイマーなどの、正社員より労働時間が短い従業員の社会保険の加入が義務化される事業所(企業)の規模要件が更に拡大されます。企業規模要件は、現行の従業員501人以上規模から、今年の10月に従業員101人以上規模、さらに、2024年10月に従業員51人以上規模の企業まで拡大されます。次の条件を満たす従業員が加入対象になります。

①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある(2か月以内の期間を定めて使用され、この定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合も含む)
④学生ではな

 

厚生労働省「従業員500人以下の事業主のみなさまへ」より:
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf

 

社会保険労務士 
小林事務所

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