社長いたわりQ&A

逆パワハラ!?従業員にいじめられています

Q:一部の従業員が私の指示を無視したり露骨に避けたりします。これはいじめだと思います。逆パワハラで処分できるでしょうか?

A逆パワハラは法的には成り立つのか?ということですが、厚生労働省雇部下から上司へのパワハラもあることを示唆しています。

そもそも職場のパワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものなので、一般的には上司から部下への言動と認識されていますが、最近では、部下から上司へのパワハラ(いわゆる「逆パワハラ」)の事例も目立ち始めました。(「上司に聞こえるように悪口を言ったり、呼びかけを無視したり、…上司が取り置いていたカップラーメンを踏みつぶした、などの嫌がらせをした、といったハラスメント行為により、(部下が)懲戒処分を受けた。」、「夫が自殺したのは、長時間労働や、部下から罵倒されたり叱責されたりといったハラスメント行為が原因であるとして(夫の)勤務先を妻が訴えた。」など)

では、逆パワハラは法的には成り立つのか?ということですが、厚生労働省雇用環境・均等局の資料、「パワーハラスメントの定義について」という資料内の、「職場のパワーハラスメントの概念について」に、(上述①の)優越的な関係を背景とした言動に当てはまる行為の主な例として、「同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの」、「同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの」と、明示されており、部下から上司へのパワハラもあることを示唆しています。

上述の訴訟の判決などにより、いずれ逆パワハラの定義や対象などが法理として確立されていくのでしょうが、一部で見られるような、怖くて部下を注意したり叱ったり指導することもできない、というような状況はやはりいびつと言わざるを得ず、早急に解消されるべき問題点ではないかと考えます。

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