「厚生労働省は、労働法や労使関係の専門家が集まる「労働基準関係法制研究会」を開き、報告書の最終案を大筋で了承した。連続勤務日数を最長13日間に制限するなど、労働基準法の見直しを提言した。今後は労働政策審議会で議論し、早ければ26年の法改正を目指す。」との報道がありました。
現行の労働基準法には、連続勤務日数に関する制限は特に定められていません。一定期間の勤務日数にかかわる規定としては、労働基準法第35条で、「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日(いわゆる法定休日)を与えなければならない」旨定められています。この定めに則れば、理論的には連続24日連続勤務も可能です。(下図参照)
連続勤務日数の制限については勤務インターバル制とセットで法改正が行なわれるのではないでしょうか。36協定の締結方法にも影響する可能性もありますので注視していく必要があると思われます。