所長のコラム

雇用保険の適用拡大

厚生労働省が、2028年度までに、雇用保険の適用要件を現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で検討中である、と一斉に報道がありました。
現行法上、雇用保険の被保険者となる要件は下記とされています。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
※原則として昼間学生は除かれます。

適用の拡大には、財源不足を補うなどの理由もあるのでしょうが、健康保険・厚生年金と同じく、今後も、正規・非正規、有期・無期等の雇用形態にかかわらず更に拡大されることは十分あり得ることであると考えられます。
将来の採用計画や人事配置等に更に配慮する必要があるかもしれません。

文責:社会保険労務士 小林千晃

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