非正規社員と正社員の待遇格差
今月(10月)は、非正規社員と正社員の待遇格差に関する訴訟の最高裁判決が相次いで出されました。中でも非常にインパクトがあったのは、大阪医科大学の元アルバイト職員と、東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員が、それぞれ賞与と退職金の不支給は不合理として是正を求めた訴訟で、最高裁は両方とも、「
今月(10月)は、非正規社員と正社員の待遇格差に関する訴訟の最高裁判決が相次いで出されました。中でも非常にインパクトがあったのは、大阪医科大学の元アルバイト職員と、東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員が、それぞれ賞与と退職金の不支給は不合理として是正を求めた訴訟で、最高裁は両方とも、「
厚生労働省から出されている、『副業・兼業の促進に関するガイドライン・平成30年1月策定(令和2年9月改定)』に興味深い記述があります。「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由…」という前書きがついていますが、兼業・副業を制限することが許される場合として、以下の
「出世うつ」ってご存じでしょうか?「昇進うつ」とも呼ばれますが、文字通り、出世・昇進したことで生じる「うつ状態」のことで、上司になっても部下をうまく指導できないこと、人間関係のストレス、目標達成のプレッシャーなどが原因のようです。慢性的な疲労や倦怠感、不安や焦燥感、頭痛や腹痛、高血圧、動悸など実際の
厚生労働省のリーフレット、「新型コロナウイルスを防ぐには」(令和2年2月17日改訂版)では、「発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。」と注意喚起しています。では「会社を休んだ場合の給料はどうなるのか?」ということについては、当然のことながら労使共に気になるところですが、
労働時間を巡る様々なトラブル・事件、問題提起等々尽きないわけですが、労働時間とはそもそもなんでしょうか?「労働時間なんだから労働していた時間に決まってるじゃん!」と思われるかも知れませんが、はたしてそうなのでしょうか?労働関係法規の憲法と言われる労働基準法の第32条から第32条の5には「労働
有期労働者の雇い止めに関する判例が続々と出ています。つまり、本来の有期雇用なのか、単なる雇用調整なのかの判断がなされているということになります。いわゆる無期転換ルール(有期契約でも、5年を超えて働いた人は有期から無期雇用に転換できる権利を得るルール。)が施行されて既に6年が経過し、雇用の現場で様々な
「厚生労働省が、厚生年金の加入要件を見直して加入者増を目指す。」との報道がありました。現在、厚生年金の加入要件は、以下のようになっています。 (1)従業員数501人以上の企業に勤務 (2)週20時間以上働く ※1 (3)月収8.8万円(年収106万円)以
以前セクハラの相談を受けた際に、相談者の方に、「セクハラは法律で禁止されているわけではない。」ということを説明したところ、非常に驚かれた、ということがありました。近年、職場でのパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントへの対策が法改正で強化されてきていますが、ハラスメント自体が法律で禁止さ
「仕事休もっ化(しごとやすもっか)計画 始動!暑い夏 メリハリを付けた働き方で 充実した人生を」、というわけで、厚生労働省が特設サイトでダイナミックににアピールしています。下の画像は同サイトからダウンロードしたパンフレットですが、表面は、時差出勤などでメリハリをつけて労働時間の削減を
有期契約の労働者が同じ会社で5年以上働けば、雇用期間を無期限にできる「無期転換ルール」。昨年の4月から労働者側の申込み権が生じ始めていますが、権利が発生する1日前に、「契約更新しない!」と通知する「適用逃れ」が増えているそうです。問題の根底には、無期転換ルールの周知の不徹底、ルールに
政府が、副業や兼業を推進するための環境整備を積極化させるそうです。日本経済新聞社の調査によると、大手企業の約5割(!)が従業員に副業を認めているとのこと。厚生労働省のモデル就業規則からも、副業禁止の条文は既に削除されていますし、副業・兼業は当たり前の時代に突入しつつあるの
厚生労働省ポータルサイト、「確かめよう労働条件」より・重点的に呼びかける事項(1)労働条件の明示 (2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定 (3)労働時間の適正な把握 (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 (5)労働契約