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年度更新について

令和3年度の年度更新期間は、6月1日(火)から7月12日(月)までです。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
労働保険料の算出方法 労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。 (全ての労働者に支払った賃金の額(賃金総額)※)×(保険料率) ※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。

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