法改正情報

令和4年4月1日から女性活躍推進法の適用拡大

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以 上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも 策定・届出と情報公表が義務化されます。

一般事業主行動計画の策定・届出の進め方
ステップ1 :自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
ステップ2 :一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ3 :一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

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