法改正情報

改正育児・介護休業法、令和7年4月1日から段階的に施行

本年5月、改正育児・介護休業法が成立しました。(令和6年5月31日公布)
改正の概要は以下のとおりです。(次世代育成支援対策推進法改正を含みます。)

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることと、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付け。
② 所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大。
③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大。
④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置の内容に、テレワークを追加。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付け。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大。
② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け。次世代育成支援対策推進法の有効期限を令和17年3月31日まで(10年間)延長。(※次世代育成支援対策推進法)

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付け。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備を事業主に義務付け。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置の内容に、テレワークを追加。

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