現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっていますが、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
加入対象となる短時間労働者の要件は下記のとおりです。(※1)
①週の所定労働時間が20時間以上であること(※2)
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること(※2)
③2か月を超える雇用の見込みがあること
④学生ではないこと
※1) 上記①から④の要件を全て満たした場合に強制加入となります。
※2) 繁忙期等の残業などでたまたま労働時間が延びたり賃金が増えたために即適用ということではありません。
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