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4月から64歳以上の従業員も雇用保険料の徴収が必要になります

現行では、毎年4月1日時点で満64歳以上(平成31年度は昭和30年4月1日までに生まれた人)である従業員は、雇用保険料の負担が事業主負担分、被保険者負担分とともに、免除されていますが、この制度は本年3月31日までです。令和2年4月からは雇用保険料の徴収が必要になります。

(令和2年度の雇用保険料率はまだ公表されていませんが、据え置きの見込みと思われます。)

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