法改正情報

社会保険の適用拡大

2016年10月から段階的に進められている、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者への適用拡大ですが、本年10月より、従業員数51人~100人の企業規模の企業も対象になります。
ここで、適用要件等を改めて確認しておきます。

1 適用対象の短時間労働者
①週の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは契約上の所定労働時間を指しますので、突発・臨時の残業時間は含まれませんが、実働時間が2か月続けて週20時間以上となり、かつ引き続くと見込まれる場合は強制適用になります。
②所定内賃金が月額8.8万円以上
賞与、残業代等臨時的賃金は含まれません。
③2か月を超える雇用の見込みがある
2か月を超えない有期雇用であっても、更新の見込みがあれば適用になります。
④学生ではない

2 企業規模における従業員数51人以上の数え方
正社員等フルタイムの労働者数と週労働時間が30時間以上(フルタイムの労働時間が週40時間の場合)の労働者数の合算が51人以上ということです。
つまり(10月前の)現時点での適用対象者数が51人以上のときに対象になります。(ここは誤解が多いようなのでご注意ください。)

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