外国人労働者の採用が増えるなか、賃金や手当、勤務時間などの処遇をどのように決めればよいか、ご相談をいただきました。 外国人労働者にも、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。また、国籍を理由に、賃金や労働時間などの労働条件で差別的な取り扱いをすることは禁止されています。 そこで、現在の雇用条件を確認し、適正な処遇と社内での受け入れ体制を整備しました。
お客様の課題
外国人労働者の賃金や手当について、明確な社内基準がなく、店舗や担当者によって説明内容が異なっていました。
また、労働条件通知書は日本語のみで作成されていたため、本人が勤務時間、休日、残業代、給与から控除される費用などを十分に理解できているか不明な状態でした。
在留資格によって担当できる業務や労働時間に制限があるため、採用時の確認方法についても整理する必要がありました。
施策内容
まず、日本人従業員と外国人従業員の賃金、手当、昇給、シフトなどを比較し、国籍だけを理由とした違いがないか確認しました。
賃金については、国籍ではなく、担当業務、経験、能力、勤務実績など、客観的な基準で決定するルールを整備しました。
あわせて、本人が内容を理解できるよう、分かりやすい表現を用いた労働条件通知書を作成し、給与の計算方法や社会保険料などの控除についても説明する運用としました。外国人労働者に対しては、主要な労働条件を理解できるよう書面で明示することが求められています。
さらに、在留カードや資格外活動許可の確認方法を整理し、採用時と在留期間更新時に会社が確認する体制を設けました。
納品物と制作資料
・外国人労働者用の労働条件通知書
・賃金・手当の決定基準
・在留カード確認チェックシート
・外国人労働者の採用手続きマニュアル
・店長・管理者向けの説明資料
御社でも同じようなお悩みを抱えていませんか?
社会保険労務士 小林事務所では、企業の実情に合わせた実践的なサポートを心がけています。
制度づくりから現場での運用支援まで、どうぞお気軽にご相談ください。


