健康保険法の改正により、令和6年12月2日をもって健康保険証の発行が終了しました。今後は原則としてマイナ保険証に移行となります。令和6年12月2日以降も発行済みの保険証は1年間はそのまま使えるとのことです。また、マイナンバーカードを持っていない等の事情でマイナ保険証がない人には、当面は、健康保険証の代用品として、「資格確認書」が発行される旨案内されています。(ただし、資格確認書の発行にはかなり時間が(最大2か月ほど)かかるようです。)
健康保険法の改正により、令和6年12月2日をもって健康保険証の発行が終了しました。今後は原則としてマイナ保険証に移行となります。令和6年12月2日以降も発行済みの保険証は1年間はそのまま使えるとのことです。また、マイナンバーカードを持っていない等の事情でマイナ保険証がない人には、当面は、健康保険証の代用品として、「資格確認書」が発行される旨案内されています。(ただし、資格確認書の発行にはかなり時間が(最大2か月ほど)かかるようです。)