通常の労働時間制が実情にそぐわず、日ごとの繁閑の差が極端であるため、安定させる必要がありました。
お客様の課題
曜日による繁閑が激しく、極端な残業が発生する日と、従業員が時間を持て余してしまう日があるという状態が慢性化していました。
施策内容
一ヶ月単位変形労働時間制の導入に取り組みました。1日の労働時間を4時間から10時間までと幅をもたせ、曜日特性に対応できるようにしました。
制作資料
・就業規則の改定と労使協定の作成。 ・変形労働時間制導入に伴う年間勤務カレンダーの作成と月間勤務計画シートの作成。
御社でも同じようなお悩みを抱えていませんか?
社会保険労務士 小林事務所では、企業の実情に合わせた実践的なサポートを心がけています。
制度づくりから現場での運用支援まで、どうぞお気軽にご相談ください。