Q:従業員に48日間連続勤務させられるのですか?
A:結論からいうと、現行法では可能です。ご存じのとおり、労働基準法では、法定休日として、最低でも週に1日は休日を設けなければならないとされています。
ところが、この定めをしている同じ条文に、4週間を通じて4日の休日でも良いと書いてあるのです。
労働基準法第三十五条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
この4週に4日の変形休日制を採用すれば、まず初めの4週間の初日から4連休として、次の4週間の最後を4連休とすれば、理論的には48連勤が可能になるわけです。(下左図参照)
そこで、これは是正する必要があろうということで、今年度は見送りなった労働基準法の大改正案に実は含まれていたというわけなのです。(下右図参照)
