最低賃金の決定基準
最低賃金法の第1条では、法の目的を次のように定めています。「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
最低賃金法の第1条では、法の目的を次のように定めています。「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
最低賃金は、コロナの影響でほぼ据え置きとなった令和1年度を除き、平成28年度から毎年3%強ずつ引き上げられ、令和5年度から上昇幅を少しずつ上げてきています。(図1参照)先日NHKの日曜討論で、最低賃金をまず1500円に引き上げ、1700円を目指すとの意見がありました。最低賃金の伸び率(前年比)は
今から17年ほど前、某大手飲食チェーンの店長が、「店長は管理職だからといって、残業代を支払わないのは違法だ!」として会社を訴え、結果裁判所は会社に対して未払い残業代の支払いを命じるという事件がありました。いわゆる「名ばかり管理職裁判」として、当時大きく報道された記憶があります。この判決を受けて、
近頃著しく巷を騒がすモンスター社員とハラスメントとの関係について考察してみました。1. まずは、モンスター社員とは何でしょうか?モンスター社員の特徴として以下が挙げられます。「指示に従わない」 「自己中心的」 「やたらに攻撃的」 「責任転嫁する」 「過剰に権利を主張する」→結
最近、職場におけるどのような言動が「ハラスメントに該当するのかどうか?」という議論が盛んです。そこで、AIに、「職場のハラスメントの一覧を出して」とお願いしたところ、以下のようにずらっと並べてくれました。【権力・立場の濫用に関するハラスメント】パワーハラスメント(パワハラ):上司
Q:アルバイトやパートタイマーにも有給休暇はあるのでしょうか?A:法定要件を満たしていれば、アルバイトやパートタイマーにも年次有給休暇は発生します年次有給休暇というと、正社員だけのものと勘違いされている事業主の方が意外と多いのですが、年次有給休暇は、一定水準以上の労働時間・労働日数で
「2024年出生数は最少72万人 10年で3割減」との報道がありました。昨年から始まった、「異次元の少子化対策」では保育所の待機児童の減少、男性の育児休業取得率の増加といった改善点もありましたが、肝心の出生数(出生率)は大きくダウンしてしまいました。「出産適齢期の人口が減ったことに加え、未婚化・
総務省の統計結果によると、2024年の就業者数が過去最高(1953年以降)との報道がありました。以下、「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約」からの抜粋です。1. 2024年平均の完全失業率は2.5%と、前年に比べ0.1ポイント低下 完全失業者数は176万人と、
「厚生労働省は、労働法や労使関係の専門家が集まる「労働基準関係法制研究会」を開き、報告書の最終案を大筋で了承した。連続勤務日数を最長13日間に制限するなど、労働基準法の見直しを提言した。今後は労働政策審議会で議論し、早ければ26年の法改正を目指す。」との報道がありました。現行の労働基準法には
最近では毎日のように、「年収の壁「103万→123万円」明記」、「学生バイト「年収の壁」150万円に緩和」、「年収の壁上げ、年収800万円で年2万円減税」、といった見出しが新聞の紙面を賑わせています。これらに先立つ、「年収「106万の壁」26年10月撤廃案 厚生年金の加入拡大」という報道は(予想
健康保険法の改正により、令和6年12月2日をもって健康保険証の発行が終了しました。今後は原則としてマイナ保険証に移行となります。令和6年12月2日以降も発行済みの保険証は1年間はそのまま使えるとのことです。また、マイナンバーカードを持っていない等の事情でマイナ保険証がない人には、当面は、健康保険証の
勤務中にパンダのかぶり物をかぶったり、暴言を吐いたりといった問題行動の多い社員を解雇したところ、不当解雇であるとして、逆に会社が訴えられた、という事件が若干話題になりました。(結果は原告の敗訴。)報道によれば、会社側はきちっと段階を踏んで当の社員に対処し、最終的に解雇したのですが、社員として