法改正情報

パワハラ防止法が成立しました

去る5月29日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が成立しました。

パワハラは、次のように定義されました。
「職場での優越的な関係を背景に、必要な範囲を超えた言動で就業環境を害する行為」

厚労省はによる、パワハラの6類型は以下の通りです。
①暴行・傷害
②脅迫・ひどい暴言など精神的な攻撃
③仲間外し・無視
④業務の過大要求
⑤業務の過小要求
⑥私的なことに過度に立ち入る

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