パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
2026年10月から、パート・有期雇用労働者について、「同一労働同一賃金」をさらに進めるためのルールが強化されます。
1.今回の改正のキモ
① 労働条件明示:正社員との待遇差について「説明を求めることができる」旨の明示を追加
「なぜ正社員と待遇が違うのか」を説明できるようにしておくことが重要です。また、正社員転換制度についての情報提供も求められます。
② 同一労働同一賃金ガイドライン家族手当・住宅手当・休暇などの考え方を明確化
賞与、退職手当、各種手当、福利厚生などについて、「正社員用の手当・休暇だから、正社員のための制度だから」という雇用形態による形式的な判断ではなく、その手当・制度の目的と、正社員と非正規社員の職務・勤務実態などを比較して判断することがより重要で、職務の内容 、成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、その評価を昇給などに反映することが求められます。
③ 雇用管理上の措置待遇差の説明方法や賃金決定における公正な評価などを明確化
パート・有期雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合、企業は一定の方法で説明する必要があります。
4.企業が確認すべきこと
① 労働条件通知書を確認:労働条件通知書に、「待遇差について説明を求めることができる」旨が入っているか。
② 家族手当を確認:正社員には家族手当を支給している場合、パート・有期雇用労働者を一律対象外としていないか確認する。
③ 住宅手当を確認:住宅手当の支給要件を確認する。
④ 休暇制度を確認:夏季休暇・冬季休暇などについて、正社員だけを対象としていないか確認する。
⑤ 待遇差を説明できるようにする:「なぜ正社員とパートで待遇が違うのか」を、会社として説明できる状態にする。
⑥ 賃金・評価制度を確認:パートの賃金・昇給について、職務・能力・経験・成果等との関係を説明できるか確認する。