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厚生労働省、「新型コロナウイルスに関するQ&Aについて

厚生労働省のポータルサイト、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html)に、労働者を休ませる場合の措置(Q&A方式)の記載があります。以下に一部引用します。

1.新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合の欠勤中の賃金の取り扱いは?:
労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整える。

2.賃金の支払いの必要性の有無は?:
(個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきとしつつ、)
(1)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない。
(2)不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はない。不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故
であることの2つの要件を満たすものでなければならない。(自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要になる。)

3.労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべき?:
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、休業手当を支払う必要はない。(被用者保険に加入しており、要件を満たしていれば、各保険者から一定額の傷病手当金が支給される。)

4.新型コロナウイルスへの感染が疑われる従業員を休業させる場合、休業手当の支払いは必要か?:
「帰国者・接触者相談センター」での相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である従業員を、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。

5.発熱などの症状がある従業員が自主休業している場合、休業手当の支払いは必要か?:
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の取り扱いで問題ない。一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって、使用者の自主的な判断で一律に労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。

6.新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいか?:
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切。(休業手当については上述。)

表現としてはなお抽象的で分かりにくさが解消さてているとは言い難いと思います。判断に迷われる場合にはお問い合わせください。

繰り返しになりますが、休業手当の支払の要・不要の判断のポイントは次のとおりです。

会社の判断で従業員を休ませた場合には休業手当の支払いが必要
従業員本人の判断で会社を休んだ場合は休業手当の支払いは不要

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