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改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日から3段階で施行

改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

令和4年4月1日施行:
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行:
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行:
5 育児休業取得状況の公表の義務化

リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

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