令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(「雇用保険等の一部を改正する法律」;令和2年3月31日成立交付。)がスタートします。今のところは若年層は適用対象外であり、また、労働者本人の申出を条件としていますが、今後の動きには注視が必要そうです。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?:
「従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。」
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
※労働者ががマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
(厚生労働省HPより)