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育児・介護休業法改正ポイント

改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

令和4年4月1日施行
 1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行
 3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
 4 育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行
 5 育児休業取得状況の公表の義務化

まずは直近の来年4月1日施行の、1、2から見ていきます。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備:育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の いずれかの措置を講じなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する 個別の周知・意向確認の措置:本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する 以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
〈周知事項〉
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき 社会保険料の取り扱い
〈個別周知 ・ 意向確認の方法〉
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

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