お役立ち情報

改正育児・介護休業法が段階的に施行されています

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個
別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 【令和4年10月1日施行】
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能
分割して2回取得可能  ※初めにまとめて申し出ることが必要
4 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
分割して2回取得可能 ※取得の際にそれぞれ申出
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

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