令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
1.就業場所・業務の変更の範囲:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容:有期労働契約の締結時と更新時
3.無期転換申込機会:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
4.無期転換後の労働条件:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
法改正情報
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
1.就業場所・業務の変更の範囲:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容:有期労働契約の締結時と更新時
3.無期転換申込機会:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
4.無期転換後の労働条件:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります